10 THINGS YOU SHOULD KNOW ABOUT DOING BUSINESS IN SINGAPORE

Find the answers to your questions about how to set up or how to do business in Singapore here. シンガポールでのビジネスの新規立上げや事業展開の方法に関する主要なポイントについて、簡単に概説させていただきます。

1.監査対象から除外される会社は、どのような会社ですか?

過去2事業年度において以下3つのうち2つの基準を満たす民間企業は小規模企業とみなされ、監査対象から除外されます。グループに属する会社の場合、監査が免除されるためには、当該会社が小規模企業としての要件を満たすとともに、当該会社が属するグループ全体が、同様の量的基準に従った‘小規模グループ’である必要があります。

・総年間収益が1,000万SGD以下であること

・総資産が1,000万SGD以下であること

・従業員数が50名以下であること

 

2 どのように会社名を決めれば良いでしょうか?

会社名は、会計企業規制庁(ACRA)に申請する必要があります。株式会社については、社名の一部として、’Limited’の前に、’Private’、もしくは、その略称が付されていなければなりません。提案された会社名は、既存の社名と同一または類似している場合、もしくは、望ましくない社名の場合には、承認されません。

 

3.資本金はいくら必要ですか?

シンガポールで会社を登録する際に必要な払込資本金の最低金額は、1シンガポールドルです。授権資本の概念は既に存在しておらず、会社には、最低1人の取締役と1人の株主がいる必要があります。

4.シンガポール在住の取締役は必要ですか?

取締役のうち少なくとも1人は、シンガポールに居住する18歳以上の自然人(シンガポール市民、永住者、またはエンプロイメント・パスの所有者)でなければなりません。

 

 5.名義取締役は許可されていますか?

はい、名義取締役は許可されています。ただし、法律上、名義取締役と通常の取締役は区別されていませんので、名義取締役も通常の取締役と同様の責任を負います。

 

6.会社の秘書役を務めることができるのは、どのような人ですか?

シンガポールにおける全ての会社は、設立日から6ヶ月以内に、自然人であり、かつ、その主たる居住地がシンガポールである秘書役を任命しなければなりません。秘書役が規制に関する合理的な知識を有していることを取締役が確認できる場合には、株式会社は、上記の要件を満たさない秘書役を任命することができます。

 

7.監査人を任命する必要はありますか?

会社法Section 205Bもしくは205Cに基づく監査要件を免除されていない限り、全ての会社は、設立日から3ヶ月以内に監査人を任命しなければなりません。

 

8.登録事務所は必要ですか?

全ての会社は、シンガポールで登録されたオフィスを有する必要があります。オフィスは、通常の業務時間中に実際に営業されているとともに、一般にアクセスできる必要があります。

 

9.いつ、最初の年次株主総会を開催する必要がありますか?

最初の年次株主総会は、設立日から18ヶ月以内、または、財務報告期間の終了から6ヶ月以内のいずれか早い時期に開催される必要があります。その後の年次株主総会は、直近の株主総会から15ヶ月以上経過しない期間のうちに、毎年1回開催される必要があります。

 

10.いつ、監査済財務諸表を提出する必要がありますか?

シンガポールで設立された会社(除:小規模会社や休眠会社等監査が免除されている会社)は、監査済財務諸表を毎年ACRAに提出する必要があります。免除される会社は、監査済財務諸表提出する必要はありませんが、他の会社と同様に、損益計算書と貸借対照表を作成できるよう、十分な会計記録を保持しておく必要があります。